電波に対する社会的な関心が高まるにつれ、設備の供給者にとっても法令順守の重要性が一層高まっています。
電波を発射する無線設備は、電波法に定められた技術基準に適合している必要があります。
微弱無線設備には、FMトランスミッター、玩具、ドア開閉器など多様な機器があり、これらの設備を使用する際には、発射される電波の電界強度が電波法で規定された基準を超えないようにする必要があります。
TELECは、豊富な経験と実績を活かし、微弱無線設備等の電界強度測定を実施しています。
微弱無線設備等の試験には、無線設備の性能を測定し結果をお伝えする「一般試験」と、測定結果をTELECが証明し、証明書を発行する「性能証明」の2種類があります。
これらの試験は、TELECの電波暗室を使って行います。
1.無線設備から3mの距離での電界強度が、以下に示されたレベルより低い場合、微弱無線設備となり、無線局の免許を受ける必要はありません。

2.ラジコン用発振器またはラジオマイク
当該無線設備から500mの距離において、その電界強度が200μV/m以下のものであって、総務大臣が用途並びに電波の型式及び周波数を定めたものをいいます。
3.誘導式読み書き通信設備
(13.56MHz周波数の誘導電波を使用して記録媒体の情報を読み書きする設備)
該無線設備から3mの距離において、その電界強度が500μV/m以下のものであって、総務大臣が用途並びに電波の型式及び周波数を定めたものをいいます。
お客様が無線機器の性能のみを確認されたい場合は、「微弱無線設備等の一般試験」をご利用頂けます。申し込み者のご依頼により無線機器の性能を試験するもので、その機器について試験成績書を発行しています。
| 基本料金 | 15,000円 |
|---|---|
| 試験料金 | 28,800円/時間 |
電波法施行規則(以下「規則」という。)第6条第1項に規定する発射する電波が著しく微弱な無線設備若しくは、規則第44条第1項第2号の(2)の誘導式読み書き通信設備の電界強度を測定し、電波法令で規定している条件に適合している場合に、免許を要しない無線局であることをTELECが証明し「性能証明書」を発行するものです。
なお、性能証明を受ける前に、機器の試験結果のみを確認したい場合は、「微弱無線設備等の一般試験」をご利用頂くことも可能です。

| 基本料金 | 35,200円 |
|---|---|
| 試験料金 | 28,800円/時間 |