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証明ラベルの様式

【a.技術基準適合証明の場合】

(1)証明ラベルの様式
表示する事項は、次の様式の表示及び技適番号とする。
  1. マークの大きさは、直径5ミリメートル以上(体積が100cc以下の無線設備にあっては、直径3ミリメートル以上)であること。
  2. 材料は、容易に損傷しないものであること。
  3. 地色は、適宜とすること。ただし、表示を容易に識別することができるものであること。
  4. 技適番号は、次のとおりであること。
    1) 技適番号の最初の3文字は登録証明機関名TELECである001を示し、4又は5文字は無線設備の種別に従って、1-1表に定める記号を示し、その他の文字はTELECが定める文字のものとしています。
    2) TELECが定める文字の最初の2文字は記号とし、それに続く番号は7桁としています。また、TELECが定める文字の記号ごとに、かつ、個々の無線設備ごとに異なる番号を付しています。
    3) マークの近傍には、「技術基準適合証明」であることを示す「R」を付したマークを表示する。

【b.工事設計認証の場合】

(1)証明ラベルの様式
表示する事項は、次の様式の表示及び認証番号とする。
  1. マークの大きさは、直径5ミリメートル以上(体積が100cc以下の無線設備にあっては、直径3ミリメートル以上)であること。
  2. 材料は、容易に損傷しないものであること。
  3. 地色は、適宜とすること。ただし、表示を容易に識別することができるものであること。
  4. 認証番号は、次のとおりであること。
    1) 認証番号の最初の3文字は登録証明機関名TELECである001を示し、4又は5文字は無線設備の種別に従って、1-1表に定める記号を示し、その他の文字はTELECが定める文字のものとしています。
    2) TELECが定める文字の最初の2文字は記号とし、それに続く番号は4桁としています。また、TELECが定める文字の記号ごとに、かつ、個々の無線設備ごとに異なる番号を付しています。
    3) マークの近傍には、「工事設計認証」であることを示す「R」を付したマークを表示する。


【c.マークの様式】

TELEC 財団法人テレコムエンジニアリングセンター