TELECでは、電波法第38条の2第1項の規定により、総務大臣から登録証明機関の登録を受けて、小規模な無線局に使用するための無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証(以下「認証」)業務(以下「証明等業務」)を実施しています。
この登録証明機関の登録は、電波法で定める三つの事業区分ごとに登録されているもので、TELECは現在すべての事業区分の登録を受けており、登録を受けている無線設備は1-1表のとおりです。
TELECでは、こうした証明等業務を実施するために本部及び特定の支所の事務所に証明員と試験設備を配置しています。
| お申し込み・お問合せ先 | |
|---|---|
| 審査グループ [工事設計認証] |
電話:03-3799-0051 FAX:03-3799-1313 E-mail:ninsyo@telec.or.jp |
| 試験グループ [技術基準適合証明] |
電話:03-3799-0055 FAX:03-3799-1313 E-mail:giteki@telec.or.jp |